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KIPが小規模企業者等設備貸与事業を募集

神奈川産業振興センター(KIP)が小規模企業者等設備貸与事業を募集しています。小規模企業者等設備貸与事業とは、「創業者」や「経営の革新に取り組む小規模企業者等」が設備を購入する際、必要とする設備を神奈川産業振興センター(KIP)が代わって購入して、割賦販売またはリースをする制度です。募集概要は以下の通りです。

ご利用対象者:

次の要件の全てを満たしている会社・個人が、当制度の対象になります。

1.常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります。)

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。

3.事業税(県税)を滞納していないこと。

4.建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。

割賦販売・リース制度の主な条件:

1.割賦販売制度

設備額:100万円~1億円

利率:年1.31.61.9%(固定)

※信用リスクに応じて決定します

※割賦損料率は変更することがあります

賦払期間、リース期間:10年以内

お支払方法:均等月賦払

保証金、元金措置期間

①保証金なしの場合

措置期間なし

②保証金5%の場合

措置期間6ヶ月

③保証金10%の場合

措置期間12ヶ月

より選択。

担保、保証人:原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います

損害保険料:別途ご負担

貸与設備の所有権:割賦設備に係る支払業務が全て履行され次第、企業に所有権を移転

固定資産税の申告、納税:所有権が企業にあることから企業が行う。

2.リース制度

設備額:100万円~1億円

利率:月額リース料率0.978%10年)~2.963%3年)

※リース期間に応じて決定します

※料率は変更することがあります

賦払期間、リース期間:3年~10

※設備の法定耐用年数に応じて決定します

お支払方法:均等月払い

担保、保証人:原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います

損害保険料:リース料に含まれます

貸与設備の所有権:神奈川産業振興センターに所有権があります

固定資産税の申告、納税:所有権が神奈川産業振興センターにあることから センターが行います

詳細につきましては、神奈川産業振興センター(KIP)のホームページをご覧ください。

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