- 2026/04/04
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神奈川産業振興センター(KIP)が小規模企業者等設備貸与事業を募集しています。小規模企業者等設備貸与事業とは、「創業者」や「経営の革新に取り組む小規模企業者等」が設備を購入する際、必要とする設備を神奈川産業振興センター(KIP)が代わって購入して、割賦販売またはリースをする制度です。募集概要は以下の通りです。
ご利用対象者:
次の要件の全てを満たしている会社・個人が、当制度の対象になります。
1.常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります。)
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。
3.事業税(県税)を滞納していないこと。
4.建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。
割賦販売・リース制度の主な条件:
1.割賦販売制度
設備額:100万円~1億円
利率:年1.3・1.6・1.9%(固定)
※信用リスクに応じて決定します
※割賦損料率は変更することがあります
賦払期間、リース期間:10年以内
お支払方法:均等月賦払
保証金、元金措置期間
①保証金なしの場合
措置期間なし
②保証金5%の場合
措置期間6ヶ月
③保証金10%の場合
措置期間12ヶ月
より選択。
担保、保証人:原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います
損害保険料:別途ご負担
貸与設備の所有権:割賦設備に係る支払業務が全て履行され次第、企業に所有権を移転
固定資産税の申告、納税:所有権が企業にあることから企業が行う。
2.リース制度
設備額:100万円~1億円
利率:月額リース料率0.978%(10年)~2.963%(3年)
※リース期間に応じて決定します
※料率は変更することがあります
賦払期間、リース期間:3年~10年
※設備の法定耐用年数に応じて決定します
お支払方法:均等月払い
担保、保証人:原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います
損害保険料:リース料に含まれます
貸与設備の所有権:神奈川産業振興センターに所有権があります
固定資産税の申告、納税:所有権が神奈川産業振興センターにあることから センターが行います
詳細につきましては、神奈川産業振興センター(KIP)のホームページをご覧ください。